全情連と延滞について
今回のテーマは、全情連と延滞についてです。
全情連(全国信用情報センター連合会)では、「入金予定日から、3か月間未入金」だと延滞扱いにされます。
通常、延滞の定義は、加盟している会社ごとに独自の基準があるので各社それぞれですが、全情連に登録されるものはすべて全情連の定義によることになっています。
従いまして、例えばある会社では「入金予定日から、2か月間未入金」が延滞の自社基準になっていたとしても、2か月間未入金だった時点では、全情連側には、まだ延滞として報告してはいけないということになるのです。
逆に、延滞の自社基準を3か月より長い期間に設定していた場合には、3か月間未入金の状態になった時点で、全情連には報告しなければならないということになります。
要は全情連を中心に考えればよいのです。 |