利息制限法と超過利息の支払いについて
今回のテーマは、利息制限法と超過利息の支払いについてです。
利息制限法の下では、超過利息を任意で払ってしまった場合は戻ってこないのでしょうか?
それでは以下具体的にみていきましょう。
利息制限法というのは、1954年に出資法とともに制定された法律です。この法律では、元本に応じて以下のように金利が決められています。
■元本10万円未満:年20%
■元本10万円以上100万円未満:年18%
■元本100万円以上:年15%
また利息制限法では、この制限利息を超える部分については利息契約が無効になると定めています。
簡単に言うと、これ以上利息は支払わなくてもよいということです。
ところが、この法律は若干理解しがたいところがありまして、この制限利息を超える部分について、利用者が任意で(自分の意思で)支払ってしまった場合には、あとから返還を請求できないと規定されているのです。
本来、支払う必要がないものを支払ってしまったのに、返してもらえないというのは何となく納得できないような...。
ただ反対に、もし自分の意思ではなく、少しでも強制されて支払わされたという人の場合は返してもらえますのでご安心ください。
ちなみに、「過払金返還請求訴訟」が最近急増していますが、その多くが原告勝訴(業者が敗訴)という判決になっていますので、最終的には裁判という手段もあるということを覚えておくとよいと思います。 |