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外国人の契約

外国人の契約について

今回のテーマは、外国人の契約についてです。

さて、外国人でも消費者金融業者と契約できるのでしょうか?

結論から申し上げますと、外国人でも何の差別もなく消費者金融業者と契約できます。

当たり前といえば当たり前ですが、条件さえ満たせば問題ありません。 …といいたいところなのですが、、、

実際、中小業者の場合は外国人というだけでお断りのところも多いようです。

この理由は外国人の場合はリスクがかなり高いからです。

もちろん対外的には人種差別になるので、「返済できるかどうか」のみで厳格に審査しているということにはなっているのですが・・・。

ただし、大手の場合は本人確認書類を用意すれば問題ないはずです。

その際「永久査証」があればなおよいですし、「外国人登録証明書」でもいいでしょう。

本人確認書類の欄に「外国人登録証明書」を掲げている業者であれば、まず外国人というだけでお断りということはありません。

では、外国人の場合どんなことが重視されるのでしょうか?

これについては、「日本語の理解」「在日年数」「就業状況」だといわれています。

「日本語の理解」については、そもそも契約書が読解できて理解できなければ契約できませんので絶対条件になるでしょう。

なので、一般的な日常会話レベルをもっていて、契約書が理解できる能力が必要です。

「在日年数」については、これは日本語の理解力が問われているのではなく、不法滞在ではないかどうかをチェックしていると考えたほうがいいです。

なので、半年程度の在日期間だと、いくら日本語が上手でも契約は難しいでしょう。最低1年〜2年とみておくとよいでしょう。

「就業状況」については、日本人の場合と同じと考えていいでしょう。

ただし、就業年数は2年なのに在日年数は1年なんてことがないようにしたいです。必ず突っ込まれますので。


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