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出資法

出資法について

今回のテーマは、出資法についてです。

出資法とはどのような法律なのでしょうか。以下具体的にみていきましょう。

出資法の正式名称は「出資の受け入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」といいます。そして、利息に関する部分(5条)は次のように規定されています。

「金銭の貸付を行なう者が、業として金銭の貸付を行う場合において年29.2パーセントを超える割合による利息の契約をし、またはこれを超える割合による利息を受領したときには3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する」

これはわかりやすくいうと、年29.2%を超えて貸付をしたら、3年以下の懲役か300万円以下の罰金またはこれらが併科されるということをいっています。

ちなみに、闇金や違法利殖商法、サラ金が社会問題化したことにより、その上限金利が過去には109.5%もの高金利だったものが、29.2%まで引き下げられました。

利息制限法に照らし合わせると、それでもまだ今後引下げが必要になってくると思われます。

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「返済額」と「返済日」について

今回のテーマは、「返済額」と「返済日」についてです。

「返済額」と「返済日」ではどちらが重要だと思いますか、、、

結論から申し上げますと、「返済額」と「返済日」はどちらも重要なのですが、より重要なのは「返済日」です。

これは、消費者金融業界だけでなく消費者信用産業すべてにおいて、「期日」というものが絶対的な意味をもっているからです。

消費者金融会社も当然「返済日」を絶対の「期日」として債務の処理をしています。

なので、仮に「約定返済額」には足りない場合でも、とにかく「返済期日」を守って返済することが大切です。

極論をいってしまえば、返済金額については後でどうにでもなると考えても言い過ぎではありません。

従いまして、何より注意しなくてはならないのが「次回返済日」ということになります。

これは、「明細書」にしっかり記載されていますので、できればいつでも確認できるように保管しておきましょう。

捨ててしまったりして保管していないというのではあとで困ることになりますので。

明細書については、各社によって、受領書、領収書など名称は異なる場合がありますが、要は「次回返済日」の記載のあるものは保管しておくのがよいでしょう。

ちなみに、「明細書」は、貸金業規制法で「受取証明書の交付」が義務づけられているので必ず交付されます。

初回平均貸付額
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