お金の貸し借りに契約書は必要ですか?
金銭消費貸借契約というのは、お金の貸し借りの契約のことをいいます。
この契約は、貸主と借主が合意して、実際に金銭の受渡しをすればそれで成立します。
つまり、契約の成立には、契約書の作成は必要ないということです。
契約が成立するとどうなるのですか?
契約が成立すると、それだけで貸主と借主が合意した内容に従って権利や義務が発生します。
具体的には、貸主には期日が来たら返済を請求する権利が、借主には期日が来たら借りたお金(元金)を返済する義務が発生します。
そして、契約の内容として利息を付けることを約束しているのであれば、借主は元金だけでなく利息も支払う義務を負うのです。
ちなみに、この場合の利息の額は、利率の約束があればそれに従った利息の額であり、利率の約束をしていなければ、法定利率によって計算した利息の額となります。 |