督促状が来たらどうしたらよいですか?
借金の返済が滞ったからといって、貸主が電話や電報、ファックス、手紙などを使い、貸金業規制法21条や金融庁のガイドラインに違反するほど頻繁に返済を求めてきた場合には、電話や電報の受取りは拒否することができます。
また、ファックスや手紙については、受取りを拒否できなくても、破り捨ててしまっても構いませんが、相手の違法行為の証拠にもなりますので、できれば保存して束ねておくとよいと思われます。
しかし、内容証明郵便や裁判所から送られてくる書類の場合は、受け取らなくても一定の法律的な効果を生じますので注意したいところです。
内容証明郵便とは?
内容証明郵便というのは、「何月何日に」「誰から誰に」「こういう内容の文書」を送ったことを郵便局長が証明するものです。
この内容証明郵便は、相手が留守で配達できなかった場合を除けば、受取りを拒否しても、その文書は到達したことになり、支払催告や契約解除などの法律的な効果は生じます。
よって、内容証明郵便や裁判所から送られてくる書類は、きちんと受取り、中身を確認したうえで、弁護士などの法律相談を受けるようにしてください。 |