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違法な取立てをしたときの罰則について

どのような罰則があるのですか?

違法な取立てを繰り返す貸金業者に対しては、貸金業法、刑法、暴力団対策法などの罰則が適用されます。

強引で違法な取立てをするのは、ヤミ金業者だけとは限りません。

ほんの数年前ですが、大手商工ローンの従業員が、債務者や連帯保証人に「目ん玉を売れ」とか「腎臓を売れ」などと暴言を吐いて強引な取立てを行い、刑事訴追されたことは記憶に新しいところです。

ちなみに、この事件を契機として、出資法や貸金業規制法が改正され、根保証契約の場合には、貸金業者は個々の融資ごとに保証人に連絡をする義務を負うことになりました。

また、上限金利も40.004%から現行の29.2%に引き下げられ、さらに平成18年12月には出資法の上限金利は、20.0%にまで引き下げられました※。

※ただし、この引き下げについては、平成18年12月20日の改正法公布からおおむね3年を目処に施行されます。


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