どのようなものがありますか?
貸金業法では、21条1項の取立て禁止行為に違反した貸金業者に対し、2年以下の懲役または300万円以下の罰金(併科もあり)を科すと規定しています。
また、取立てに際して、業者や取立屋が借主を恐喝し、暴行を加え、傷害を負わせたような場合には、刑法の恐喝罪(249条)や暴行罪(208条)、傷害罪(204条)の対象になります。
さらに、保証人でもない親族に返済の肩代わりを強要すれば、貸金業法のほか刑法の強要罪にも抵触します。
暴力団に対する罰則は?
貸金業者は、暴力団員を仕事に使うことが禁止されています(貸金業法12条の5)。
この規定に違反して、取立てに暴力団を使うと、1年以下の懲役または300万円以下の罰金(併科もあり)となります。
また、暴力団対策法(「暴力団員に対する不当な行為の防止等に関する法律」)では、暴力団員による取立て行為に罰則を設けています。
さらに、組織的関与がある場合には、組織犯罪処罰法(「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規則等に関する法律」)が適用されます。 |