被害者に弁護士がつくと業者の対応はどうなりますか?
被害者である借主側に弁護士等がつくと、業者の強引な取立てはやむと思われます。
一般的に、弁護士から業者に対して、自分が借主の代理人に就任したこと、業者から借主への連絡事項は、すべて自分の法律事務所を通すように通知するのが通常です。
そして、この通知をした後も、業者が借主に対して取立て行為を続ける場合には、貸金業法21条1項9号違反となります。
弁護士費用はどれくらいかかりますか?
法律事務所によって異なりますが、法律相談料は、30分5,000円〜1万円程度のようです。
弁護士は必要に応じて、警察や業者の監督官庁などとも連絡を取り合いながら、依頼者の平穏な生活や財産を守ってくれますし、危険な業者の場合には、弁護士のような法律のプロでないと太刀打ちできません。
よって、ヤミ金業者などの取立てて悩んでいる場合には、各市区町村の市民法律相談や弁護士会の法律相談を受けてみることをお勧めします。
そして、対応してくれた弁護士に業者との交渉や債務整理を頼みたいと思えば、そのときに実際に依頼したらいくらかかるのかや、分割払いでも引き受けてくれるのかなどをたずねてみるとよいと思います。 |