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ひどい取立てで被害を受けた場合について

慰謝料は請求できるのですか?

違法な取立てで被害を受けた借主は、その取立てをした貸主に対して、不法行為に基づく損害賠償請求ができます。

つまり、悪質な貸金業者に対する刑事処分や行政処分が求められるだけでなく、その民事上の責任も追求することができるのです。

この請求は、精神的苦痛への慰謝料支払いと財産的損害の補償です。

ちなみに、財産的損害というのは、取立てが困難で退職や休職した場合の減収分や病気の治療費などのことです。

具体的にはどのような場合に損害賠償請請求できるのですか?

具体的には、次のような場合に慰謝料の請求ができます。

ストレスによる病気
⇒ 強引な取立てによるストレスで病気になってしまったような場合です。

プライバシー侵害
⇒ 取立屋が会社に来て騒いだために周囲に借金のことを知られてしまったときなどです。


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