業者が勝手に差押えることはできるのでしょうか?
借主である債務者が期日までに借金を返済できない場合には、貸主である債権者は、借主から提供された担保を処分したり、確定判決や執行証書により借主の資産に、差押えや競売などの強制執行を行い、それをお金にかえて、貸した金額を回収します。
なので、たとえ担保になっていなくても、借主名義の家屋敷が借金のカタに取られることはあるということです。
ただし、借主が資産を自ら進んで処分する場合を除いて、担保権の処分や強制執行は民事執行法の規定が適用されます。
つまり、たとえ借主であっても、担保や借主の資産を勝手に処分することはできないということです。
債務不履行とは?
債務不履行というのは、債務者が期日に借金を返済できない場合のことをいいます。
担保権の実行とは?
担保権の実行というのは、債権者が、借主から提供された担保を処分することをいいます。 |