執行証書とはどのようなものですか?
借金の契約内容を公証役場で公正証書にして、そこに強制執行認諾条項※を入れてあると、裁判を起こして確定判決をとるまでもなく、その公正証書を執行証書として直ちに強制執行を行うことが可能です。
ただし、このような公正証書を作成したからといっても、違法な契約が有効になることはありません。
つまり、違法金利については、借主は無効の主張や元本の返済への充当の主張を堂々としてよいということです。
※返済が滞ったときに、債務者が強制執行を受け入れる旨の条項です。
強制執行を止める手段は?
貸主からの強制執行に対しては、次の手続きの進行を止める手段があります。
■請求異議の訴え(民事執行法35条)
■執行停止命令(同法36条) |