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契約成立と金銭の授受について

契約の成立に必要なものは?

借金の契約の際には、実際に貸主が借主に金銭を引渡さなければ、契約は成立しません。

ただし、あらかじめ利息分を差し引いて残額だけを渡す天引きが行われた場合には、契約は有効となります。

しかしながら、この場合でも、利息制限法との関係で、実際に受け渡された額について利息を計算し直して、返済額を見直さなければなりません。

金銭消費貸借契約書とは?

法律上、金銭消費貸借というのはお金の貸し借りのことをいいますが、その書面のことを「金銭消費貸借契約書」といいます。

なお、契約書の標題については、「金銭消費貸借契約書」ではなく、単なる「借用書」や名刺の裏などに書く「一金、20万円をお借りします」でも構いません。

ただし、契約書には、次のような事項を記載するとともに、署名・押印が必要となります。

■借入額
■借入日
■日付


契約成立と金銭の授受
契約に違反したら?
契約書のチェック(返済額・支払方法)
契約書のチェック(担保権設定)
金銭消費貸借契約書の見方は?
契約書が必要なわけは?
契約書の記載事項
契約書のチェック(利息・保証人)
遅延損害金の利率は?
期限の利益喪失条項とは?

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