どのような条項のことをいうのですか?
お金の貸し借りにおいては、「一回でも返済を怠ったら、返済期の如何にかかわらず、元金とそれまでの利息分を一時に請求されても異議がない」といった条項を入れることがあります。
これが「期限の利益喪失条項(約款)」といわれるもので、本来、支払の終期まで返済をすればよいという期限の利益が喪失することになります。
なお、この条項は特約として定めるのですか、貸主にとって有利な契約内容の1つといえます。
賠償額の予定の制限とは?
利息制限法第4条(賠償額の予定の制限)では、次のように規定しています。
■金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が第1条に規定する率の1.46倍を超えるときは、その超過部分について無効とする。
■前条の規定の適用については、違約金は、賠償額の予定とみなす。 |