契約に違反すると不利益を受けるのでしょうか?
契約というのは、成立した以上は守らなければなりません。
通常は、契約の内容として、借主が期日に返済をしない場合の措置などが約束されています。
しかしながら、このような約束がなかったとしても、返済が遅れれば、その遅れた分だけ遅延利息(損害賠償)を取られます。
また、分割払いの約束であっても、期限の利益喪失条項がある場合には、契約を解除されて残額の一括支払いを求められることもあります。
ただし、貸金業者が年利109.5%を超える利息の約束をすれば契約は無効になります。
また、現行法上は、年29.2%を超える利息の契約をすると、出資法違反となり刑事処分の対象となります※。
※改正出資法が施行されると年20%となります。 |