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契約に違反した場合について

契約に違反すると不利益を受けるのでしょうか?

契約というのは、成立した以上は守らなければなりません。

通常は、契約の内容として、借主が期日に返済をしない場合の措置などが約束されています。

しかしながら、このような約束がなかったとしても、返済が遅れれば、その遅れた分だけ遅延利息(損害賠償)を取られます。

また、分割払いの約束であっても、期限の利益喪失条項がある場合には、契約を解除されて残額の一括支払いを求められることもあります。

ただし、貸金業者が年利109.5%を超える利息の約束をすれば契約は無効になります。

また、現行法上は、年29.2%を超える利息の契約をすると、出資法違反となり刑事処分の対象となります※。

※改正出資法が施行されると年20%となります。


契約成立と金銭の授受
契約に違反したら?
契約書のチェック(返済額・支払方法)
契約書のチェック(担保権設定)
金銭消費貸借契約書の見方は?
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契約書の記載事項
契約書のチェック(利息・保証人)
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期限の利益喪失条項とは?

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