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遅延損害金の利率について

どのようになっていますか?

遅延損害金というのは、借金の返済が遅れた場合に支払う損害賠償のことです。

借主は契約で遅延損害金についての定めがある場合には、遅延損害金を支払わなければなりません。

また、遅延損害金については、利息制限法で上限金利の定めがあり、本来の利息制限法の1.46倍までとなっています。

具体的には、次のようなものです。

■元本が10万円未満 ⇒ 年利29.2%
■元本が10万円以上100万円未満 ⇒ 年利26.28%
■元本が100万円以上 ⇒ 年利21.9%

保証契約とはどのようなものですか?

借金する場合、保証人を要求されることがあります。

通常、保証人は借主が探してくるのですが、保証契約というのは、この保証人と貸主との契約のことをいいます。

ちなみに、保証契約は、貸主が親を勝手に保証人とするなど問題も多かったので、平成17年4月1日以降に締結される保証契約からは、書面または電磁的記録によらなければすべて無効とされました。


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