少額訴訟というのは、訴額30万円以下の金銭の支払いを請求の目的とする訴訟のことをいいます。 なお、少額訴訟は、同一簡易裁判所において同一年に10回に限るものとされています。
少額訴訟の手続きにおいては、反訴を提起できません。 また、原則として、第1回期日で審理が完了し、口頭弁論終結後直ちに判決が言い渡されます。
少額訴訟において容認判決の場合は、事情によって3年以内の支払期限猶予や分割払いを定めることができます。
少額訴訟において分割払い判決の場合は、遅滞なく元本を完済したときは、訴え提起後の遅延損害金を免除する旨を定めることができます。
少額訴訟では、判決に対する控訴は認められていません。 よって、異議申立て(2週間以内)のみ認められます。