[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。
譲渡担保というのは、債権担保手段の1つのことです。 また、この譲渡担保は、債務者が担保物の所有権を債権者にいったん譲渡しておき、債務者が完済すればこれを再び返還してもらい、もし債務不履行の場合には、債権者はこれを任意に売却して、他の債権者よりも優先して弁済を受けることができる権利のことをいいます。
譲渡担保というのは、民法には規定のない担保制度です。 しかしながら、譲渡担保は、経済的な必要とその有する利益から、多く利用され、判例上も早くからその有効性と適法性が認められてきた担保制度です。
消費経済審議会というのは、旧割賦販売審議会のことです。 また、この消費経済審議会は、割賦販売法36条で定められている経済産業大臣の諮問機関です。
消費経済審議会は、経済産業大臣の諮問に応じて、例えば、次のようなことについて審議することになっています。 ■「指定商品とは~政令で定めるもの」というように規定される政令の制定や改廃の立案 ■割賦販売の標準条件である割合や期間