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少額訴訟の判決と控訴

少額訴訟の容認判決

少額訴訟において容認判決の場合は、事情によって3年以内の支払期限猶予や分割払いを定めることができます。

少額訴訟の分割払い判決

少額訴訟において分割払い判決の場合は、遅滞なく元本を完済したときは、訴え提起後の遅延損害金を免除する旨を定めることができます。

少額訴訟での控訴は?

少額訴訟では、判決に対する控訴は認められていません。

よって、異議申立て(2週間以内)のみ認められます。

関連トピック
小規模個人再生とは?

小規模個人再生というのは、給与所得者等再生とともに、民事再生法に規定されている個人再生手続きの1つのことです。

小規模個人再生の要件は?

小規模個人再生の要件は、次のようなものです。

■個人債務者が、将来継続的に、または反復して収入を得る見込があること。
■債務総額※が3,000万円以下であること。

※住宅ローン等は除きます。


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