少額訴訟において容認判決の場合は、事情によって3年以内の支払期限猶予や分割払いを定めることができます。
少額訴訟において分割払い判決の場合は、遅滞なく元本を完済したときは、訴え提起後の遅延損害金を免除する旨を定めることができます。
少額訴訟では、判決に対する控訴は認められていません。 よって、異議申立て(2週間以内)のみ認められます。
小規模個人再生というのは、給与所得者等再生とともに、民事再生法に規定されている個人再生手続きの1つのことです。
小規模個人再生の要件は、次のようなものです。 ■個人債務者が、将来継続的に、または反復して収入を得る見込があること。 ■債務総額※が3,000万円以下であること。 ※住宅ローン等は除きます。