小規模個人再生というのは、給与所得者等再生とともに、民事再生法に規定されている個人再生手続きの1つのことです。
小規模個人再生の要件は、次のようなものです。 ■個人債務者が、将来継続的に、または反復して収入を得る見込があること。 ■債務総額※が3,000万円以下であること。 ※住宅ローン等は除きます。
小規模個人再生は、給与所得者等再生とともに、民事再生法上の個人再生手続きの1つです。 この小規模個人再生の再生計画においては、次の要件を満たす必要があります。 ■弁済額が破産配当による弁済額を下回ってはならないこと。 ■3か月に1回以上の分割払いで3年※1以内に、債務の5分の1または100万円のどちらか多い額※2を返済すること。 ※1 特別の事情がある場合には5年です。 ※2 5分の1が300万円を超えるときは300万円です。