キャッシング・クレジット法律情報館



小規模個人再生とは?

小規模個人再生とは?

小規模個人再生というのは、給与所得者等再生とともに、民事再生法に規定されている個人再生手続きの1つのことです。

小規模個人再生の要件は?

小規模個人再生の要件は、次のようなものです。

■個人債務者が、将来継続的に、または反復して収入を得る見込があること。
■債務総額※が3,000万円以下であること。

※住宅ローン等は除きます。

関連トピック
小規模個人再生の再生計画

小規模個人再生は、給与所得者等再生とともに、民事再生法上の個人再生手続きの1つです。

この小規模個人再生の再生計画においては、次の要件を満たす必要があります。

■弁済額が破産配当による弁済額を下回ってはならないこと。
■3か月に1回以上の分割払いで3年※1以内に、債務の5分の1または100万円のどちらか多い額※2を返済すること。

※1 特別の事情がある場合には5年です。
※2 5分の1が300万円を超えるときは300万円です。


純可処分所得とは?
少額訴訟の判決と控訴
小規模個人再生の再生計画
商工ローンとは?
譲渡担保とは?
少額訴訟とは?
小規模個人再生とは?
商業手形・融通手形とは?
証書貸付とは?
消費経済審議会とは?

Copyright (C) 2011 キャッシング□クレジット法律情報館 All Rights Reserved