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小規模個人再生の再生計画

小規模個人再生の再生計画

小規模個人再生は、給与所得者等再生とともに、民事再生法上の個人再生手続きの1つです。

この小規模個人再生の再生計画においては、次の要件を満たす必要があります。

■弁済額が破産配当による弁済額を下回ってはならないこと。
■3か月に1回以上の分割払いで3年※1以内に、債務の5分の1または100万円のどちらか多い額※2を返済すること。

※1 特別の事情がある場合には5年です。
※2 5分の1が300万円を超えるときは300万円です。

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