証書貸付というのは、融資に際して、借用証書(金銭消費貸借契約書)を徴求する貸付方法のことです。 この証書貸付は、法律的には手形貸付と同様の金銭消費貸借です。
証書貸付は、次のような一般に長期資金を供給する場合に用いられます。 ■抵当権設定契約証書の作成を要する不動産担保貸付 ■手形の徴求が困難な地方公共団体に対する貸付 ■住宅ローン...など
証書貸付の利息は、3〜6か月ごとに定められた期日到来ごとに受け入れるのが一般的です。
譲渡担保というのは、債権担保手段の1つのことです。 また、この譲渡担保は、債務者が担保物の所有権を債権者にいったん譲渡しておき、債務者が完済すればこれを再び返還してもらい、もし債務不履行の場合には、債権者はこれを任意に売却して、他の債権者よりも優先して弁済を受けることができる権利のことをいいます。
譲渡担保というのは、民法には規定のない担保制度です。 しかしながら、譲渡担保は、経済的な必要とその有する利益から、多く利用され、判例上も早くからその有効性と適法性が認められてきた担保制度です。