どのような取立てが禁止されているのですか?
貸金業者※は、貸金業法21条1項により、取立てに際して、借主(その家族や親族、保証人を含みます)を威迫したり、私生活や業務の平穏を害するような言動をすることを禁止されています。
よって、返済が遅れたからという理由により、違法な取立てを甘んじて受けなければならないということはありません。
ちなみに、この取立て禁止行為というのは具体的に例示されていて、同法47条により、違反者は「2年以下の懲役または300万円以下の罰金(併科あり)」となります。
※その依頼を受けた取立屋も含みます。
借主や保証人の私生活や業務の平穏を害するような言動とは?
金融庁の事務ガイドラインでは、借主や保証人の私生活や業務の平穏を害するような言動にあたるおそれの大きい例として、次のようなものをあげています。
■反復継続して電話をかけたり、電報・電子メール・FAXを送信したり、居宅を訪問すること
■居宅を訪問し、退去を求められたのに長時間居座ること
■債務者・保証人以外の者(親族・友人など)に返済を求め、断られたにもかかわらず、重ねて返済を求めること |