損害賠償請求できますか?
貸金業者が会社など住まい以外に取立てに来たために、借金が会社や同僚、取引先などに知られてしまい、それにより、人事上の処遇や取引などで不利益を被ることも考えられます。
そのような不利益を受けた被害者(借主)は、業者を相手取り不法行為に基づく損害賠償の請求ができます。
また、刑法上は、会社の業務が妨害されれば業務妨害(刑法233条、234条)にあたりますので、警察や検察庁に告訴することもできます。
このように、債務者は、仮に返済ができないとしても、債務者からの違法な取立てを甘んじて受ける必要はないということです。
威迫による取立てとは?
威迫による取立てというのは、具体的には、次のような行為のことをいいます。
■暴力的な態度をとる
■大声を上げる
■乱暴な態度をとる
■多人数で押しかける...など |