どうしたらよいですか?
貸金業者は、「正当な理由」がなく、借主の勤務先など、その住まい以外の場所を訪問して取立てを行うことはできません。
また、それらの場所に電話したり、電報やファックスを送り付けて取立てを行うことも禁止されています(貸金業法21条1項2号)。
なので、借主側は、業者に対して、会社に取立てに来ないよう要請できます。
もし、それでも業者が取立てをやめないようであれば、消費生活センターや貸金業協会などに相談するようにしてください。
「正当な理由」とは?
正当な理由にあたる可能性の高いものとして、金融庁の事務ガイドラインでは、次のものをあげています。
■債務者や保証人の自発的な承諾がある場合
■債務者や保証人と連絡をとるための合理的方法が他にない場合
■債務者や保証人の連絡先が不明な場合に、債務者等の連絡先を確認することを目的として他の者に電話連絡する場合
⇒ 電話連絡しないよう断られたのにもかかわらず、さらに電話をかけることは、私生活・業務の平穏を害する言動にあたるおそれが大きいとしています。 |