電話による取立てとは?
貸主が、借主の自宅や勤務先を直接訪問して返済を請求する場合のみならず、電話やファックス、手紙や電子メールを使用して請求するのも取立ての手段となっています。
深夜の取立てを受けたら?
貸金業法21条では、正当な理由がないのにもかかわらず、社会通念上不適切な時間帯に、業者が借主宅を訪問したり、電話やファックスを使用して取り立てる行為を禁じています。
ここでいう「社会通念上不適切な時間帯」とは、具体的には、午後9時から翌朝8時までのことです。
また「正当な理由」というのは、借主側からこの範囲内の時間を連絡可能な時間として指定した場合など限定的に考えるべきです。
つまり、借主がつかまらないとか、返済が滞っているといった理由だけでは、正当な理由とはいえないということです。
違法な取立ての場合は?
上記のような深夜の取立ては違法ですから、次のようなところに連絡し、業者に違法な時間帯の取立てをやめるよう指導してもらうようにしてください。
■最寄の消費生活センター
■各地の財務局
■都道府県の貸金業担当課
■貸金業協会 |