どうしたらよいですか?
威迫による取立ては、貸金業法で禁止されています。
もし、こうした取立てを受けた場合には、すぐに警察に通報することが大切です。
業者側は、違法であると承知の上で行っていることですから、警察官が駆けつければ、その場は取立てをやめて引上げていくでしょう。
とはいえ、いったんは引き上げたものの、その後も同様の取立てが続くようであれば、警察に被害届けや告訴状を出すようにしてください。
なお、出資法の上限金利を超えるような暴利の契約であったり、返済の代わりに風俗店で働くように強要したり、売春させたりすることは、もともと違法な行為です。
よって、この場合には、すぐに警察に被害届けをだすか、告訴するようにしてください。 |