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威迫による取立てを受けた場合

どうしたらよいですか?

威迫による取立ては、貸金業法で禁止されています。

もし、こうした取立てを受けた場合には、すぐに警察に通報することが大切です。

業者側は、違法であると承知の上で行っていることですから、警察官が駆けつければ、その場は取立てをやめて引上げていくでしょう。

とはいえ、いったんは引き上げたものの、その後も同様の取立てが続くようであれば、警察に被害届けや告訴状を出すようにしてください。

なお、出資法の上限金利を超えるような暴利の契約であったり、返済の代わりに風俗店で働くように強要したり、売春させたりすることは、もともと違法な行為です。

よって、この場合には、すぐに警察に被害届けをだすか、告訴するようにしてください。


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