どうしたらよいですか?
借金を返さないからといって、貸金業者がはり紙や立看板などによって、借主の借金の事実やその他借主側の私生活に関する事実を表沙汰にすることは禁じられています(貸金業法21条1項)。
また、こうした行為については、同法に違反するのみならず、その事実が真実であれどうであれ、プライバシーの侵害や名誉毀損にあたります。
最近ですと、インターネット上の掲示板などに同様の事実が書き込まれるといった危険性もありますが、このような被害を受けた借主や関係者は、損害賠償の請求ができます。
他の業者から借りて返せと言われたら?
上記以外にも、貸金業法21条1項では、他の業者からの借入れなどで返済をさせたり、債務者本人やその連帯保証人など借金を返済する義務がある者以外の者に返済を強要したり、また、債務者等が借金処理を弁護士や司法書士に依頼したにもかかわらず、その後も債務者等に対して直接取立てを行うことを禁止しています。
なお、どのような手段であれ、社会通念上しつこ過ぎると思えるような頻繁な取立て行為も、当然許されません。
「他の業者からの借入れなどで返済をさせる」の「など」とは?
金銭による借入れだけでなく、カードで商品を購入させて、その売却代金で返済させる方法や、返済の代わりに関連会社から不要な機器をリースさせるという方法などのことです。
これらの行為も当然許されません。 |