借金の整理を弁護士に依頼すると取立てはなくなるのですか?
多くの貸金業者は、弁護士から借主(債務者)の代理人になったという通知を受けると、直接借主に取立てをすることは控えるようになります。
一般的には、業者の取立てにより、日常生活が脅かされている場合には、弁護士に借金の整理を依頼すれば業者の取立てがなくなり、平穏な生活が取り戻せます。
弁護士に依頼するとどう変わるのですか?
すべての連絡や交渉は、代理人の弁護士が窓口になり、督促状などの書類も弁護士の事務所宛になります。
弁護士に依頼した後も取立てがやまなかったら?
貸金業者が弁護士からの通知を受けた後も、借主への取立てをやめないときには、貸金業法の取立て禁止行為に違反するとして処罰されます。
ちなみに、業者は、借主に電話、電報、ファックス、電子メールをすることもできません。 |