ヤミ金の違法な取立てを受けたら110番していいのでしょうか?
ヤミ金業者でなくても、もし貸主やその依頼を受けた取立屋から暴力や脅迫による取立てを受けた場合には、すぐに110番するようにしてください。
また、違法な取立てや暴利による被害にあったときには、その被害者は、最寄りの交番や警察署に相談するようにしてください。
被害者の中には、借金を返済していないという負い目や世間体を気にして、110番や警察への相談をためらう人もいるようです。
しかしながら、通報や相談が遅れると、被害はさらに拡大してしまいます。
そもそも、違法金利の取立てというのは、貸金業者側が犯罪者なのですから、借主側は何ら負い目を感じる必要はないのです。
上記の被害者とは?
上記の場合は、次のような者が被害者として、警察に助けを求めることができます。
■借主(債務者)
■保証人
■借主や保証人の家族や親族
■違法な取立てになった関係者全員 |