専門家に依頼後の直接取立ての禁止について
貸金業法は、債務者等が弁護士や司法書士に、借金の整理などを依頼した場合には、その依頼を受任した旨の通知を受けた以後は、貸金業者が債務者等に直接取立てをすることを禁止しています。
そして、もしこの規定に違反し債務者等に取立てをすると、2年以下の懲役または300万円以下の罰金(併科もあり)となります。
また、この取立て規制は、債務者等が、次のような民事事件に関する申立てを裁判所にした場合も同じで、裁判所からその旨の通知を受けた後は、業者は債務者等に取立てをすることができません。
■破産申立て
■民事調停
■民事訴訟...など
弁護士や司法書士に依頼したのに、業者からの取立てがやまないときは?
そのような場合には、警察に被害届や告訴状を出したり、都道府県の担当課に業者から被害を受けたことを通報するようにしてください。
それだけでなく、業者に対して、損害賠償を求める民事裁判を起こすこともできます。 |