キャッシング・クレジット法律情報館U



被害届の出し方について

どのように出したらよいのでしょうか?

悪質なヤミ金業者など取立てがやまない場合、また、悪質な取立てにより被害を被った場合には、被害者は最寄りの交番や警察署に被害届を出すようにしてください。

この被害届は、犯人が特定できない窃盗や詐欺にあったときなどによく出されるものですが、一般的には、警察官が被害者から聴き取りをして届書を作成します。

被害者は、口頭で被害の実情を説明し※、最後に警察官から読み聞かされた内容が間違いないことを確認して、署名押印(拇印でもOK)すれば手続きは終了です。

※実際には、警察官から聴かれることに答えるだけですみます。

悪質な取立てによる被害とはどのようなものですか?

暴行や恐喝など、債権者側の不法行為によって、債務者や保証人、その家族等が被る肉体的、精神的、財産的被害のすべてのことです。

上記の被害者とはどのような人を指すのですか?

上記の被害者とは、次のような者です。

■借主(債務者)
■保証人
■借主や保証人の家族や親族
■違法な取立てになった関係者全員


違法な取立てを受けたときの対処方法
弁護士に依頼すれば取立てはなくなる?
弁護士などに依頼しても取立てがやまないときは?
取立てに困ったら110番?
警察のヤミ金業者の取締りは?
業者との会話の録音ができない場合は?
司法書士に依頼すると取立てはなくなる?
借金の整理をめぐる詐欺とは?
相談に対する警察の対応と取締り
被害届の出し方は?

Copyright (C) 2011 キャッシング・クレジット法律情報館U All Rights Reserved