借金の整理は司法書士でもいいのですか?
司法書士が借主から借金の整理を依頼され、それを受任した場合には、その旨の通知を受けた貸金業者は、それ以後、直接借主に取立てをすることが禁止されています。
つまり、弁護士に依頼した場合と同じです。
司法書士の業務とは?
司法書士は、依頼を受けて不動産登記や法人登記などの代行を行います。
また、研修後に法務大臣の認定を受けた場合には、簡易裁判所※での訴訟代理などを行うことができます。
司法書士は、弁護士と並んで、借金の返済や貸金業者の強引な取立てに苦しむ債務者の良き相談先といえます。
※少額訴訟や訴額140万円以下の通常の民事訴訟を扱います。
貸金業法上の債務者等とは?
貸金業法上の債務者等には、次のものが含まれます。
■借金の借主本人
■連帯保証人
■借主や連帯保証人の家族・親族
■貸金業者から取立ての被害を受けている会社...など |