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民法上の相殺の要件について

どのようなものですか?

民法505条(相殺等の要件等)というのは、次のようなものです。

■二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対等額について相殺によってその債務を免れることができる。

ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りではない。

■前項の規定は、当事者が反対の意思表示をした場合には適用しない。

ただし、その意思表示は善意の第三者に対抗することができない。

借金して相殺するとは?

相殺というのは、借金とは直接関係ないようにも思えますが、そうでないケースもあります。

というのは、借金をした後で、貸金があることに気が付いて、相殺することができますし、なかなか返済してもらえない場合に借金の申込みをしてお金を借り、後で相殺をすることもできるからです。

ちなみに、なかなか返済してくれない相手に対して借金を申し込んでも無理なのではと思われるかもしれませんが、緊急にお金が必要になったなどの理由如何では、貸してくれることもあるはずです。


民法上の相殺の要件とは?
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