どのような責任を負うのですか?
根保証というのは、保証契約の際に保証限度額(極度額)を決めておいて、その限度内であれば、借主が何度借金を重ねても、そのすべてについて保証するという特殊な保証契約のことをいいます。
ちなみに、この根保証の性質を知らずに、通常の保証人のつもりで根保証人になり、多額の保証債務を負わされたケースが続出したため、現在は貸金業法によって、借主が新たに借金をしたときには、その都度、根保証人に通知しなければならない旨を定めています。
また、民法でも貸金等根保証契約の条文(465条の2〜465条の5)を設けて、根保証人の責任等を明確にし、元本の確定期日や確定事由について規定しています。
中小企業の借金の連帯保証人は?
中小企業が金融機関などから融資を受ける場合には、会社の代表者の連帯保証を要求されます。
また、金融機関等が要求する保証人は、ほぼすべて連帯保証ですから、通常の保証のような催告の抗弁権や検索の抗弁権はありません。
よって、お金を借りた人の返済が滞った場合には、直ちに連帯保証人に対して請求をすることができます。
なお、支払った保証人には借主(主たる債務者)に対して求償権があります。 |