代表者が連帯責任者にされる
銀行などの金融機関というのは、中小零細企業に融資をする場合には、不動産などの担保がなければ、必ず代表者などを連帯保証人か連帯債務者にすることを要求してきます。
これは、法人に貸し付けた場合には、その法人が倒産して消滅してしまえば、担保でもない限り貸付金の回収が望めないからです。
つまり、法人と代表者というのは、法律上は別個の人格ですから、保証人や連帯債務者にでもしておかないと、法人に貸したお金を代表者から取り立てることが不可能になってしまうのです。
言うまでもないことですが、中小零細企業の場合には、法人とはいってもそれは形式だけのもので、実際には法人と代表者個人との関係は非常に密接であり、代表者の個人事業と言っても過言ではない部分も多いといえます。
こうしたことを考慮すれと、貸す側としては、中小零細企業への貸付けの場合には、その代表者個人へも責任を負わせるようにしておきたいわけです。
一般の従業員も連帯保証人にさせられることはあるのですか?
上記のことは、あくまでも会社の代表者や役員を連帯保証人や連帯債務者とする場合です。
会社によっては、その債務について代表者や役員だけでなく、会社の上下関係を利用して、一般の従業員を連帯保証人や連帯債務者とさせる会社もあるようです。
こうした要求を会社側から提示されても、責任を背負いたくなければはっきりと断ることが大切です。 |