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保証人の種類と責任について

保証人にはどのような種類がありますか?

ほとんどの場合において、借金をする際には、不動産などの担保を要求されるか保証人を要求され、あるいはその両者を要求されます。

この保証人については、いくつか種類があるのですが、最近はただの保証人というのはほとんど利用されていません。

ちなみに、銀行等の金融機関や消費者金融、商工ローンで多く利用されているのは、連帯保証人と根保証人になります。

民法上の保証人の責任は?

民法第446条(保証人の責任等)では、次のように規定しています。

■保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行の責任を負う。
■保証契約は、書面でしなければ、その効力を有しない。

連帯保証の特則

民法第454条(連帯保証の場合の特則)では、次のように規定しています。

⇒ 保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは前二条(催告の抗弁・検索の抗弁)の権利を有しない。


民法上の相殺の要件とは?
会社の借金と連帯責任
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