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根保証制度

根保証制度について

今回のテーマは、根保証制度についてです。

根保証制度については、さまざまな制限が加えられていて、改正法は平成17年4月1日から施行されています。

そもそも根保証というのは、継続的取引などにおいて一定の範囲に属する不特定の債務を保証するものです。

通常の場合ですと、被保証債務が弁済等によって消滅すると保証債務も消滅します。

しかし、反復継続して貸付が行われる場合、その都度保証契約を締結するのは不便ですので、将来負担するであろう債務も含めて、一定の種類に属する債務を保証する根保証が用いられるのです。

なぜ今回根保証の改正が行なわれたかといえば、、、

根保証は、将来の債務をも保証するものなので、根保証人が十分理解しないまま根保証契約を締結してしまったり、根保証契約の内容が不適切といったことが原因で、トラブルになるケースが少なくありませんでした。

これを受けて平成11年に貸金業規制法が改正されたのです。

これによって、保証人、根保証人に対する書面交付義務などが強化新設されました。

といっても、これに違反しても、根保証の効力そのものには影響しませんし、根保証が問題になるのは貸金業者による貸付債務の場合だけではありませんでした。

そこで今回の改正では、特に、規制の必要性が大きい、金銭の貸渡し・手形割引による主債務(貸金等債務)に関する根保証契約で、保証人が個人であるもの(貸金等根保証契約)を対象にすることとされました。

より具体的には、以下のようになっています。

■貸金等根保証契約の主たる債務の元本、利息、違約金、損害賠償等について、その全部に係る極度額を限度としてその履行をする責任を負う。

■極度額の定めがない貸金等根保証契約についてはその効力を生じない。

■貸金等根保証契約の主たる債務の元本確定期日が、貸金等根保証契約の締結の日から5年を経過する日より後の日と定められているときは、その元本確定期日の定めは効力を生じない。
元本確定期日を変更する場合で変更日から5年を超える場合も同様である。

■貸金等根保証契約の主たる債務の元本確定期日が有効に定められていない場合には、元本確定期日は契約日から3年とする。
変更の場合には、原則として変更日から3年とする。

■債権者が主たる債務者や保証人の財産について金銭債権支払のための強制執行を申し立てたり、担保権の実行を申し立てた場合などには、元本を確定させることができることとする。

■根保証人が法人であり、主債務が貸金等債務を含む場合に、その根保証契約の極度額の定めがなく、または、元本確定期日が契約日や変更日から5年を超える日とされている根保証契約である場合には、その根保証契約の保証人の主たる債務者に対して有する求償債権について個人がした保証契約は、その効力を有しない。


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