「借用書」と「金銭消費貸借契約書」は同じものですか?
「借用書」も「金銭消費貸借契約書」も法律上の意味も、契約書の効力も同じです。なので、どちらでもよいことになります。
ただし、民法の条文では「消費貸借」と表現されているので、「金銭消費貸借契約書」のほうが法律に忠実といえるかもしれません。
とはいえ、重要なのはタイトルではなくて、契約本文の内容のほうですから、あまりきにしなくてもよいかと思います。
タイトルと契約内容が異なる場合は?
ただし、タイトルが重要でないといっても、タイトルと契約の内容とがズレている場合には問題になります。
たとえば、タイトルは「業務委託契約」となっているのに、契約の内容は労働契約である場合などは、労働基準法の適用を避けようとしているケースにありがちです。
しかしながら、このような場合は、たとえタイトルは「業務委託契約」でも、契約の各条項の内容によって労働基準法等の適用の有無は決まることになります。
紛争を事前に防止するためにも、こういった紛らわしいタイトルは避け、内容に沿ったタイトルにするようにしましょう。 |