違法な年金担保融資等の防止のための貸金業規制法の改正について
今回のテーマは、違法な年金担保融資等の防止のための貸金業規制法の改正についてです。
これにつきましては、広告や勧誘にあたって禁止される行為が追加され、公的給付に係る預貯金等の保管等に制限が設けられました。さらに、これに関連して罰則等も設けられました。
この点従来はといえば、、、
年金等は、受給者が安定した暮らしを確保し、給付がなされる目的の達成のため、法令によって譲渡や担保提供、差押さえが禁止されていることが少なくありません。
しかしながら、近年、年金証書や年金が振り込まれる口座の通帳を保管するという方法で、実質的に年金を担保にとって行われる融資が増加し社会問題化していました。
従来の貸金業規制法では、年金担保融資を直接規制しておらず、金融庁事務ガイドラインでも留意を促す程度にとどまっていたのです。
そこで、今回の改正では・・・
以上のようなことを背景にして、公的給付の受給権の保護等を図る目的から、平成16年に以下のように貸金業規制法が改正され施行されました。
(1)広告・勧誘にあたって禁止される行為の追加
…貸金業者は、公的な年金、手当て等の受給者の借入意欲をそそるような表示や説明をしてはならないことになりました。
(2)公的給付に係る預金通帳等の保管等の制限
…貸金業者は、貸付の契約について、その貸付金の弁済を公的給付の原資とする資金から受けるために、法令の規定により譲渡、担保提供、または差押えができないことになっている公的給付が振り込まれる、受給者の金融機関口座の預貯金通帳やキャッシュカード、あるいは年金証書その他の公的給付の受給資格を証明する書類などの引渡しを求め、または保管行為を行ってはならないことになりました。
ちなみに、各地方公共団体の条例や規則に支給の根拠がある公的給付で、次の条件を満たす場合には、貸金業規制法で規制する公的給付に含まれるものとされています。
■地方公共団体が、その給付に要する費用やその給付の事業に関する事務に要する費用の全部または一部を負担したり、補助することになっている。
■その地方公共団体の条例や規則で、給付を受ける権利を譲り渡し、担保に供し、または差し押さえることができないとする規定がある。
(3)罰則等
(2)に違反した者は、1年以下の懲役か300万円以下の罰金に処し、またはこれを併科することになりました。 |