印紙がない借用書は無効になるのですか?
借用書などの契約書に印紙を貼付していなくても、契約が無効になることはありませんし、仮に後で裁判になったとしても、証拠として認められないということもありません。
つまり、印紙があるかないかということや、印紙額が適正かなどというのは、契約の効力には全く影響ないということです。
印紙を貼らなかった場合はどうなるのですか?
しかしながら、印紙を貼付しないのは脱税ですから、印紙税額の3倍相当の過怠税が課税されることになります。
また、偽りその他不正の行為によって印紙税を免れようとしたときには、1年以下の懲役もしくは20万円以下の罰金という刑事罰が課されることもありえますから注意したいところです。
具体的な印紙額は?
代表的な印紙額としては、以下のようなものです。
■1万円以上10万円以下の金銭消費貸借契約 ⇒ 1通につき200円
■3万円以上100万円以下の売上代金に係る受取書 ⇒ 1通につき200円
■継続的取引の基本となる契約書 ⇒ 1通につき4,000円 |