借用書がないと貸したお金は返してもらえないのですか?
借用書がなくても契約は有効なので、返済を求めることはできます。
民法では、お金を貸すことを約束して、そのお金を受けとれば金銭消費貸借契約は成立すると規定しています。
ですから、契約書を作成しない口頭でのみの約束であっても契約の効力は生じることになります。
これは、近代私法の原則である契約の自由の原則に基づくもので、契約書を作成するかどうかと当事者の意思に委ねているということです。
とはいえ、次のような効用がありますので契約書は作成しておくべきです。
■争いになったときの証拠になる。
■契約の内容を明らかにしておくことができる。
■記憶の補助手段になる。
■意思決定が慎重になる。
特に、会社間の取引で契約書がない場合には不利に働きます。これは、会社間の取引では契約書があるのが当然であるという前提がありますので、契約書がないのは何か理由があるのでは?と思われるからです。
また、契約書があると無用な紛争を防ぐこともできます。契約書は形式にこだわる必要はなく、とにかく書面に残しておくことが重要になります。
よって、万一、契約書を作成できない事情がある場合には、メモでも構いませんので必ず作成しておきましょう。
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