契約書は必ず2通作成しなければならないのですか?
契約書を作成するのは、次のような効用があるからで、その要求さえ満たせばいいのですから、契約書を何通作成するかというのはあまり意味がありません。
■争いになったときに証拠にする。
■契約の内容を書面で明らかにしておく。
■書面にすることで記憶の助けとする。
■書面を作成することによって意思決定が慎重になる。
なので、1通だけ作成して、あとはコピーでも構いません。
コピーさえあれば、後で契約書の原本を偽造したとしても、コピーと付き合わせれば、偽造したことがわかるからです。
契約金額が高いと印紙代もばかになりませんが、2通作成すると印紙代も2倍かかってしまいます。1通だけで済ませれば、その分印紙代を節約することができるというメリットもあります。
貸主が署名捺印しない契約は有効?
また、通常、契約書では当事者全員が署名捺印しますが、契約は当事者の口頭での合意でも成立するくらいですので、仮に貸主が署名捺印しなくても契約としては有効です。
ちなみに、銀行からお金を借りるときの契約書というのは、貸主である銀行は印鑑を押さずに、借主が署名捺印して差し入れる形式になっていることも多いようです。
差し入れ形式になっているのは、これだけで前述の契約書を作成する理由としては十分ですし、印紙代を節約できるからです。
ただし、この方法は銀行という信用力のあるところだから許されることで、通常は、当事者双方が署名捺印することになります。
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