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いきなり差押えは行われるのかについて

突然、差押えや競売が行われることはあるのですか?

借金の返済が期日に1日でも遅れてしまうと、直ちに差押えや競売などの強制執行が行われると考えている人もいるかもしれません。

また、そのようなことを言って、おどしをかけている債権者(貸主)もいるようです。

しかしながら、実務上は、突然差押えを受けるようなことはありませんので安心してください。

通常は、まず貸主からの督促※があって、それでもなお返済しない場合に、初めて強制執行の手続きがとられることになります。

これは、まともな債権者であれば、手間や時間のかかる競売よりも、返済方法の見直しや金利の減免などで着実に回収できた方がよいと考えるものだからです。

また、債務者の側から特定調停などの申立てをすると、強制執行をいったん停止してもらえる場合もあります。

なお、担保権の実行も同じで、貸主が督促なしに、いきなり競売を申し立てることはありません。

※返済の催促のことで、内容証明郵便など書面によるのが一般的です。

強制執行の申立てはどこにするのですか?

強制執行の申立ては、執行裁判所に行います。

なお、強制執行には、貸金返還訴訟の勝訴判決など債務名義が必要になります。


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