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取立て行為違反の業者の罰則について

業者への対処の仕方は?

貸金業法に違反する取立て行為をされたときには、そうした行為は貸金業者や取立人の犯罪なのだということをしっかり頭に置き、くじけずに対処することが大切です。

取立て行為違反に対する罰則はどのようなものですか?

取立て行為の規制に違反すると、2年以下の懲役または300万円以下の罰金、あるは懲役と罰金を併科されることになります。

また、貸金の取立てが、それ自体は正当な債権の回収行為であったとしても、催促の仕方が社会秩序に反するような乱暴なものであれば、恐喝罪となります。

なお、恐喝は10年以下の懲役が科される犯罪です。

取立て行為違反と契約の無効

貸金業法に違反するような取立てを行う業者は、法令違反の高利で貸しているところがほとんどですから、そうであるならば、業者の請求するとおりの金額を返済する必要はありません。

どんなに立派な契約書があったとしても、また、何度も返済を確約させられたとしても、そのような契約は法律上はまったくの無効です。


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