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借金の担保に自宅を入れていた場合について

どうなりますか?

自宅を担保にして借金をした場合、期日に返済できないと、貸主は最終的に担保権を実行し、借主の自宅を処分して債権を回収することになります。

抵当権の場合は、競売により換金するのが原則ですが、抵当権のついた自宅の所有権を貸主に移転する方法や、競売以外の売却方法も可能です。

なお、競売によって物件が落札されると、借主は自宅を明け渡さなくてはなりません。

ただし、債権者に配当し競売費用を差し引いても残金がある場合には、借主に清算金として返金されます。

物上保証人とは?

担保になる不動産というのは、債務者所有の物件とは限りません。

債務者のため担保となる物件を提供してあげる人もいて、その人のことを「物上保証人」といいます。

なお、債務者が借金を返済できない場合には、物上保証人の提供した物件が競売などで処分されることになります。


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