どのようなものですか?
借金の返済ができない場合、貸主が同意すれば、借主や所有している自宅などを貸主に渡すことで、返済に代えることも可能です。
これを代物弁済といいますが、この場合、たとえ渡したモノの価値が借金額よりも低くても、代物弁済を承諾した以上は、貸主は差額の請求ができないことになっています。
ちなみに、代物弁済の品物に欠陥(瑕疵)があった場合には、債権者は契約の解除や損害賠償請求はできますが、瑕疵のない品物の給付や本来の貸金の返済については請求できません。
また、この代物弁済は、借金の担保として事前に契約によって予約しておくことも可能です。
これを「代物弁済の予約」といいます。
土地や家屋で代物弁済するときの注意点は?
土地や家屋で代物弁済する場合、担保物の引渡し・移転登記と清算金の受取りとは同時履行の関係に立ちます(仮登記担保法3条2項)。
つまり、清算金を受け取るまでは、担保物件の所有権を渡すことを拒否できるということです。 |