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借金の2倍以上の自宅を取られた場合について

差額は戻ってきますか?

上記の代物弁済では、貸主に渡したモノの価値が借金の返済額よりも多い場合に問題となります。

この点、自宅など不動産の所有権移転を目的とした代物弁済予約の場合、債権者は法律で返済金との差額を清算金として返すことが義務付けられています(仮登記担保契約に関する法律2条、3条)。

よって、借金の2倍以上の価値がある自宅を、貸主が清算金を支払わずに受け取ることは許されないということになります。

どうしたらよいですか?

マチ金からの借金であれば、その業者に対して清算金を支払うように請求します。

支払ってくれないうちは、自宅を貸主に渡す必要はありません。

借金を払い終えれば抵当権は消えますか?

抵当権というのは、借金を払い終えれば消滅します。

しかしながら、根抵当権の場合には、債務者が新たな借金をすれば、自動的に再度その抵当権により担保されます。

よって、物上保証人として自分の所有物件を担保に提供する場合や、根抵当権付きに不動産を購入する場合には、特に注意が必要になります。


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