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勝手に持ち出された家財は取り戻せるかについて

家財を持ち出されたらどうしたらよいですか?

借金の返済が遅れたからといって、いきなり債務者のところに乗り込んできて、その家財や商品を持ち出すという手口は、ヤミ金業者でなくてもよくあります。

しかしながら、この方法は自力救済にほかなりませんので、債務者は家財の引渡しを拒否することができます。

また、それを取り戻すことも可能です。

よって、強引に家財を持ち出された場合には、債権者を相手取り、損害賠償請求をするとともに、窃盗罪などで告訴するとよいと思われます。

持ち出された家財が処分されてしまったら?

持ち出された家財の返還を求めることもできますが、それらが処分されてしまった場合には、家財の対価の金銭賠償となります。

承諾書を書かせられたら?

債権者は、「債務者の承諾を得た」などと弁解したり、債務者に「承諾書」を書かせたりしますが、この承諾書にサインしてしまいますと、後から家財を取り戻すのが厄介になりますので注意が必要です。

債権者には強く出られると、拒否しにくいというのもわからないではないですが、相手は違法行為を行おうとしているわけですから、絶対に承諾書に署名捺印しないようにしてください。


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