競売前に売ってしまうことは可能ですか?
通常、競売では市場価格より安くなります。
なので、借金の返済に行き詰ると、借主の中には担保の自宅を競売にかかる前に売却する人もいるようです。
ちなみに、たとえ担保がついていたとしても、自宅を売却するのは自由であり、債権者の許可ももちろん必要ありません。
ただし、借金を返済し終えない限り、所有名義は変わっても担保不動産上の抵当権はなくなりませんので、債権者側は担保権の実行が可能です。
ですが、これですと、新しい所有者にとってはたまったものではありません。
そこで、このような担保つきの不動産を取得した人(第三取得者)は、債権者である貸主に一定金額を提供して、抵当権の抹消を請求することができます。
これを抵当権消滅請求といいます。 |