キャッシング・クレジット法律情報館U



担保付の自宅は売却できるかについて

競売前に売ってしまうことは可能ですか?

通常、競売では市場価格より安くなります。

なので、借金の返済に行き詰ると、借主の中には担保の自宅を競売にかかる前に売却する人もいるようです。

ちなみに、たとえ担保がついていたとしても、自宅を売却するのは自由であり、債権者の許可ももちろん必要ありません。

ただし、借金を返済し終えない限り、所有名義は変わっても担保不動産上の抵当権はなくなりませんので、債権者側は担保権の実行が可能です。

ですが、これですと、新しい所有者にとってはたまったものではありません。

そこで、このような担保つきの不動産を取得した人(第三取得者)は、債権者である貸主に一定金額を提供して、抵当権の抹消を請求することができます。

これを抵当権消滅請求といいます。


自力救済とは?
勝手に持ち出された家財は取り戻せるか
借金の担保に自宅を入れていたら?
代物弁済とは?
違法な取立てをやめるさせたい
いきなり差押えは行われるのか
借金の担保と抵当権
担保付の自宅は売却できる?
借金の2倍以上の自宅を取られたら?
取立て行為違反の業者の罰則

Copyright (C) 2011 キャッシング・クレジット法律情報館U All Rights Reserved